判旨
上告の理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由に該当するか。また、仮に該当しない場合であっても、同法411条各号に掲げる事由が存在し、職権によって原判決を破棄すべき状況にあるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例・大審院判例等との相反)に当たらない場合、かつ、記録を精査しても同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が上告を提起したが、弁護人が提出した上告趣意書の内容について検討がなされた事案である。具体的な犯罪事実や下級審の判断内容については、本決定文の記載からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、刑事訴訟法405条に規定された憲法違反や判例相反などの理由に当たらない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(法令違反、事実誤認、量刑不当等)は見当たらない。
結論
本件上告は棄却される。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
上告審の書面審理における定型的な棄却決定の枠組みを示すものである。実務上、上告理由が405条の限定列挙事由に該当しない場合でも、裁判所は411条による職権破棄の可能性を検討するために記録を精査する運用となっていることを確認する意義がある。
事件番号: 昭和26(れ)291 / 裁判年月日: 昭和27年2月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が上告趣意書を提出した。裁判所は提出された上告趣意の内容を検討するとともに、訴訟記録の精査を…