判旨
上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の適法な上告理由に該当するか。また、同条に該当しない場合であっても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき重大な事由が存在するか。
規範
上告審において判決を破棄すべき事由は、刑事訴訟法405条に掲げられた憲法違反や判例相反等の事由がある場合に限られる。また、同法411条により、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認など、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限り、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が上告趣意書を提出した。裁判所は提出された上告趣意の内容を検討するとともに、訴訟記録の精査を行った。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例相反を具体的に示すものではなく、刑事訴訟法405条の規定に合致しない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい事実誤認、刑の著しい不当といった、同法411条を適用して職権で破棄すべき事情は見いだせない。
結論
本件上告には理由がなく、原判決を破棄すべき特段の事情も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法405条および411条の適用基準を確認する実務上の基本例である。答案上は、上告理由の適格性(405条)と、職権破棄事由(411条)の存否を別個に検討する際の形式的な論理構成として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1683 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判示事項が極めて簡潔であり、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、同411条を適用すべき顕著な事由も認められないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、上告人(弁護人)は上告の申立てを行ったが、その上告趣意の内容および具体的な事案の詳細は判決文からは不明である…