判旨
被告人の上告について、刑事訴訟法405条の規定する上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれにも該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条に基づき、上告は、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所の判例と相反する判断がある場合にのみ認められる。また、同法411条により職権で判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい刑の不当、重大な事実誤認、再審事由の存在、刑の廃止等)がない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が上告趣意を提出したが、原審の判断の妥当性や憲法判断の要否が争点となった。
あてはめ
弁護人の主張する上告趣意を精査したところ、憲法違反や判例違反など、法405条が規定する適法な上告理由には一切該当しない。また、訴訟記録を精査しても、法411条各号に掲げられた職権破棄事由(著しい刑の不当や重大な事実誤認など)も認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条により棄却する。
実務上の射程
実務上、特段の憲法問題や判例違反を含まない単なる事実誤認や量刑不当の主張は、法405条の上告理由にはならないことを確認する典型的な棄却判決である。答案上は、上告理由の限定性と、最高裁判所の事後審としての性格を説明する際に言及される。
事件番号: 昭和26(れ)291 / 裁判年月日: 昭和27年2月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が上告趣意書を提出した。裁判所は提出された上告趣意の内容を検討するとともに、訴訟記録の精査を…