判旨
判示事項が極めて簡潔であり、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、同411条を適用すべき顕著な事由も認められないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、または判例違反)に該当しない場合、および記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい事実誤認、量刑の甚だしい不当等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件において、上告人(弁護人)は上告の申立てを行ったが、その上告趣意の内容および具体的な事案の詳細は判決文からは不明である。裁判所は記録を精査した上で、職権破棄の必要性を含めた検討を行った。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、刑訴法405条が規定する上告理由のいずれにも当たらないと判断された。また、記録を詳細に検討しても、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条所定の事由は存在しないと評価された。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
本決定は実質的な法理を示すものではなく、上告審における形式的な棄却決定の例である。答案作成においては、上告理由の限定性や、411条による職権破棄が極めて例外的な場合に限られることを示す際の参照として留めるべきものである。
事件番号: 昭和26(れ)291 / 裁判年月日: 昭和27年2月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が上告趣意書を提出した。裁判所は提出された上告趣意の内容を検討するとともに、訴訟記録の精査を…