判旨
本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないため、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人側から提出された上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または大審院判例との相反)が存在しない場合、かつ、同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認、再審事由の存在等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件の具体的な事実関係については、提供された判決文本文の記載が極めて簡潔であり、被告人がどのような犯罪事実で起訴され、一審・二審でどのような判断が下されたかについては詳らかではない。弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所は記録を精査した上で判断を下した。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条の定める上告理由には当たらないと判断される。さらに、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき法令違反や著しい正義に反するような重大な誤りがあるとは認められず、同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も存在しない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
本決定は実務上の定型的な棄却決定であり、上告審の構造(事後審・法律審)を示すものである。答案作成においては、上告理由が限定的であること(405条)と、最高裁の裁量的な破棄権限(411条)の区別を意識する際に参照されるが、本決定自体に特有の規範は乏しいため、参照条文の確認に留めるべきである。
事件番号: 昭和25(あ)1683 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判示事項が極めて簡潔であり、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、同411条を適用すべき顕著な事由も認められないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、上告人(弁護人)は上告の申立てを行ったが、その上告趣意の内容および具体的な事案の詳細は判決文からは不明である…