判旨
被告人らの上告趣旨が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人らが主張する上告趣旨が刑事訴訟法405条の上告理由を構成するか、また、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい事実誤認、量刑の不当等)が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)が認められない場合、原則として上告は棄却される。また、職権で判決を破棄しうる同法411条(著しい正義に反する場合等)の適用要件を充足するか否かは、記録の精査に基づき判断される。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bが、原審の判決を不服として上告を申し立てた。弁護人および被告人本人がそれぞれ上告趣旨を提出したが、具体的な公訴事実や原判決の内容については、本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所が記録を精査した結果、提出された各上告趣旨は刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由に当たらないと判断された。さらに、職権破棄の余地を検討しても、同法411条を適用して原判決を是正する必要があるほどの重大な違法や不当な事態は認められなかった。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告審の構造を確認する判例である。405条の限定的な上告理由に該当しない場合であっても、裁判所は実質的妥当性の観点から411条の職権破棄事由の有無を検討するが、本件のようにそれすら認められない場合は門前払い的な棄却判決となる。
事件番号: 昭和26(れ)1166 / 裁判年月日: 昭和26年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑訴法施行前の事案に関し、上告趣意が刑訴法405条の適法な上告理由に当たらず、かつ職権で破棄すべき事由(同411条)も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案。本件は昭和26年に判決が下されており、手続上の経過として刑訴法施行法3条の2が適用…