判旨
最高裁は、本件における上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由が存在するか。
規範
上告審において、上告理由が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反、判例がない場合の変更等)に該当しない場合、または同法411条による職権破棄の事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい刑の不当、重大な事実誤認、再審事由の存在等)が認められない場合には、上告は棄却される。
重要事実
本件において、弁護人は上告趣意を申し立てたが、その具体的な内容は判決文からは不明である。最高裁判所は記録を精査し、申立てが適法な上告理由に該当するか、あるいは職権で破棄すべき重大な事由があるかを検討した。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は刑事訴訟法405条のいずれの事由にも該当しないと判断した。また、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような、同法411条各号に掲げられた職権破棄事由も記録上見いだせなかった。
結論
本件上告は棄却される。被告人側の主張には適法な上告理由がなく、職権で救済すべき事情も存在しない。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法上の上告受理の基準を形式的に確認するものであり、具体的な法解釈を示すものではない。答案上は、上告理由の不存在(405条、408条)および職権破棄事由の存否(411条)を判断する際の手続的枠組みとして参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1937 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所が記録を精査した結果、上告趣意の内容は刑事訴訟法405条所定の上告理由に…