判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人側から提示された上告趣意が刑事訴訟法405条各号所定の上告理由に該当するか。また、上告理由に当たらないとしても、同法411条に基づき職権で判決を取り消すべき事由があるか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条に定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)のいずれにも該当しない場合、これを棄却する。また、職権による判決取消事由を定めた同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい不当等)に該当する事情が記録上認められない限り、原判決を維持すべきである。
重要事実
本件において、弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所が記録を精査した結果、上告趣意の内容は刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないと判断された。また、職権をもって調査しても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情も見いだせなかった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、憲法違反や判例相反といった405条の要件を満たすものではない。また、訴訟記録を精査しても、事実誤認や量刑不当など、411条を適用して職権で救済すべき重大な瑕疵は認められない。したがって、上告を維持する法的根拠はないと評価される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
実務上、上告趣意書において法定の上告理由(405条)を適切に構成できない場合であっても、411条による職権破棄の余地はあるが、本判決のように記録上明白な事由がない限り、上告は棄却される。答案作成上は、上告審の構造(法的審査の原則と例外的救済)を理解するための確認的な判例といえる。
事件番号: 昭和26(れ)1382 / 裁判年月日: 昭和26年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁は、本件における上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を申し立てたが、その具体的な内容は判決文からは不明である。最高裁判所は記録を精査し、申立てが適法な上告理由に該当する…