判旨
被告人の上告趣意が刑訴法405条の規定に該当せず、また記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべき事情が認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条各号所定の上告理由に該当するか、また、同条に該当しない場合であっても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に規定する事由に該当せず、かつ、刑事訴訟法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件において、被告人は有罪判決に対して上告を申し立てたが、その上告趣意の内容および訴訟記録の内容が審査の対象となった。詳細な具体的犯罪事実は提供された判決文からは不明であるが、上告趣意が法定の上告理由に当たらないと判断された事案である。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条に掲げられた憲法違反や判例違反などの事由には該当しない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき法令の違反や著しい正義に反するような事実誤認等、刑事訴訟法411条により職権をもって原判決を破棄すべき事由は認められない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2および刑事訴訟法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の具体的判断手法を示す極めて簡潔な決定例である。答案作成上は、被告人の主張が単なる事実誤認や法令違反にすぎない場合に、405条の限定的な上告理由に当たらないことを指摘しつつ、411条の職権破棄事由の有無を検討するという二段構えの構成をとる際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)550 / 裁判年月日: 昭和26年5月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告の理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人が提出した上告趣意書の内容について検討がなされた事案である。具体的な犯罪事実や下級審の判断内容については、本…