判旨
本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣旨が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例相反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の特段の事情がある場合には、刑事訴訟法411条に基づき職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について検討が行われたが、具体的な事実関係や罪状については判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条の要件を充足するものではなかった。また、記録を精査しても、刑訴法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事由は見当たらないと判断された。
結論
本件上告には理由がなく、また職権破棄の事由も認められないため、刑事訴訟法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、上告審における形式的な棄却判断の定型を示すものである。司法試験においては、上告理由の限定性(405条)と、例外的な職権破棄(411条)の枠組みを理解する上での基礎となるが、判示事項が簡略であるため、具体的な論証の種として用いるよりは、手続法の帰結を確認する意義にとどまる。
事件番号: 昭和26(れ)959 / 裁判年月日: 昭和26年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑訴法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人両名が上告を申し立てた事案であるが、弁護人が主張した上告趣意の内容、および具体的な公訴事実の詳細は本判決文からは不明である。 第2 問題…