判旨
上告理由が刑訴法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由が存在するか。
規範
刑訴法405条は上告理由を限定しており、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁若しくは大審院の判例と相反する判断がある場合にのみ上告が可能である。これに該当しない場合であっても、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認、再審事由の存在、又は判決後の刑の廃止等がある場合に限り、職権で原判決を破棄できる。
重要事実
被告人両名が上告を申し立てた事案であるが、弁護人が主張した上告趣意の内容、および具体的な公訴事実の詳細は本判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条所定の具体的な上告理由には当たらない。また、裁判所が記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような、法令違反や事実誤認等の刑訴法411条各号に掲げる事情も認められない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠き、かつ職権破棄の事由も認められないため、棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は、上告審における審査範囲が法律上の理由(405条)に限定されること、および職権破棄(411条)の適用が極めて限定的であることを示す実務上の定石を確認するものである。答案上は、上告の適法性を論じる際の一般的枠組みとして位置づけられる。
事件番号: 昭和26(れ)895 / 裁判年月日: 昭和26年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について検討が行われたが、具体的な事実関係や…