判旨
旧刑訴法施行前の事案に関し、上告趣意が刑訴法405条の適法な上告理由に当たらず、かつ職権で破棄すべき事由(同411条)も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑訴法405条に規定される適法な上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか。また、同条の理由がない場合であっても、刑訴法411条により職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑訴法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、特段の事情がない限り上告を棄却する。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の職権破棄事由が認められる場合には、例外的に原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案。本件は昭和26年に判決が下されており、手続上の経過として刑訴法施行法3条の2が適用される場面であった。上告趣意の内容については判決文からは不明であるが、被告人本人が独自の主張を展開していた。
あてはめ
まず、被告人の上告趣意の内容を精査したが、これらは憲法違反や判例違反を具体的に示すものではなく、刑訴法405条所定の適法な上告理由に該当しないと判断される。次に、訴訟記録を精査したものの、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認、法令適用の誤り、あるいは刑の著しい不当といった刑訴法411条を適用すべき特段の事情も認められない。
結論
上告は刑訴法405条の理由を欠き、かつ同法411条を適用すべき事由も認められないため、刑訴法施行法3条の2および刑訴法408条に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告趣意が形式的に整わない場合や、実質的に単なる事実誤認・量刑不当を主張するに留まる場合に、最高裁が405条および411条を根拠に門前払い的に棄却する際の定型的な判断枠組みを示すものである。答案上は、上告審の構造(事後審・法律審)を説明する際の補強として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)895 / 裁判年月日: 昭和26年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について検討が行われたが、具体的な事実関係や…