判旨
本件上告は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないため、棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告理由が刑事訴訟法405条に該当するか。また、同法411条により職権で破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または上訴裁判所の判例との相反)が認められるか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や法令違反、刑の著しい不当などが認められ、職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められる必要がある。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において判例違反等を主張したが、具体的な判例の摘示が欠けていた。記録上、原判決を維持することが著しく正義に反するような特段の事情は認められなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、形式的に判例違反を主張するものの、対象となる判例を全体的に挙示しておらず、同法405条の適法な上告理由に当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な誤りがあるとはいえず、同法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告理由の記載において、判例違反を主張する場合には対象となる判例の具体的な明示が不可欠であること、および405条の理由がない場合でも411条の職権破棄事由の有無が検討対象となることを示している。実務上は上告趣意書の形式的要件を充足させるための注意を喚起する例として位置付けられる。
事件番号: 昭和25(あ)1286 / 裁判年月日: 昭和26年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は、同法405条の事由がない場合でも、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権で破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人側(弁護人)が、原判決の破棄を求めて上告を申し立てた。その趣意は刑事訴訟法405条各号に定める事由に該当する…