判旨
刑事訴訟法411条は、同法405条の事由がない場合でも、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権で破棄し得る事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条の性質、および同条が上告申立理由(同法405条)とどのような関係にあるかが問題となった。
規範
刑事訴訟法405条は上告申立理由を限定的に定めた規定であり、これに対し同法411条は、申立理由がない場合であっても上告裁判所が職権によって原判決を破棄できる事由を定めたものである。
重要事実
被告人側(弁護人)が、原判決の破棄を求めて上告を申し立てた。その趣意は刑事訴訟法405条各号に定める事由に該当するものではなく、また、同法411条を適用すべき特段の事情も認められない事案であった。
あてはめ
本件の上告趣意は、明らかに刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。また、本件においては、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような状況も存在しない。したがって、適法な上告理由がないものと判断される。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告理由を構成する際の基本となる判例である。答案上は、405条の上告理由に該当しない主張であっても、411条の職権破棄事由の存否を検討する余地があることを示す際に、両条文の性質の切り分けとして活用する。
事件番号: 昭和26(れ)291 / 裁判年月日: 昭和27年2月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が上告趣意書を提出した。裁判所は提出された上告趣意の内容を検討するとともに、訴訟記録の精査を…