判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却した決定である。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所への上告理由を憲法違反や判例相反等に限定している。また、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある場合には、職権で原判決を破棄することができるが、その適用は特段の事情がある場合に限られる。
重要事実
本件の具体的な事実関係については、提示された判決文の本文からは不明である。被告人および弁護人が提出した上告趣意に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄の必要性を検討した事案である。
あてはめ
記録を精査した結果、被告人側の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例相反等)に該当しない。また、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような刑事訴訟法411条各号所定の事由も認められない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却し、訴訟費用を被告人に負担させる。
実務上の射程
実務上、上告理由がない場合でも最高裁判所が職権で事案を調査する義務(または裁量)の限界を示す。答案作成においては、上告審の構造(法律審・事後審)を説明する際の定型的な処理として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1075 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない主張や、同411条の職権破棄事由が認められない事案においては、上告を棄却すべきである。本判決は、具体的な事実認定や法解釈の指針を示すものではなく、上告理由の不存在を確認したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが…