判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑訴法405条に定める適法な上告理由に該当するか。また、刑訴法411条を適用して原判決を職権破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑訴法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない場合、および同法411条に基づき職権で判決を取り消すべき顕著な正義に反する事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人Aが上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経過については判決文からは不明である。記録を精査した結果、上告趣意に理由がないと判断されたものである。
あてはめ
本件の上告趣意は、刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断された。また、記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事由(法令違反、重大な事実誤認、刑の著しい不当等)は見当たらない。
結論
本件上告を棄却する。原判決は維持される。
実務上の射程
本決定自体は個別事案に対する簡潔な棄却決定であり、新たな法理を示すものではないが、上告審における刑訴法405条および411条の形式的な運用を確認する資料となる。実務上、上告理由の記載にあたっては405条の限定列挙を意識しつつ、411条の職権発動を促す主張を構成する必要がある。
事件番号: 昭和26(れ)1244 / 裁判年月日: 昭和26年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件は被告人側が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容、および具体的な公訴事実や下級審の判断の詳細については、本…