判旨
本判決は、原審の判断に憲法違反や判例抵触などの上告理由(刑訴法405条)がなく、かつ、記録を精査しても職権で破棄すべき著しい正義に反する事由(同法411条)も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例抵触等)に該当するか。また、同法411条により、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、刑の不当など、職権をもって原判決を破棄すべき事由が認められるか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、被告人側から有効な上告理由(刑訴法405条各号)の提示があるか、あるいは裁判所が職権で破棄すべき重大な事由(同法411条各号)が存在することを要する。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について検討が行われた。具体的な犯罪事実は、提出された判決文の本文中には記載がなく、判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人が主張する上告趣意を検討した結果、それが刑訴法405条に掲げられた具体的な上告理由のいずれにも当たらないと判断した。さらに、訴訟記録を精査したが、同法411条に基づき職権で判決を破棄しなければならないような著しい不当性(事実誤認や著しい刑の不当等)は認められなかった。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告審の構造を確認する判例である。上告趣意が限定された理由(405条)に当たらない場合でも、裁判所が411条による職権破棄の要否を検討する実務上の運用を示している。ただし、本決定自体は事案の具体的内容に踏み込んでおらず、形式的な判断プロセスの提示に留まる。
事件番号: 昭和26(あ)2463 / 裁判年月日: 昭和26年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文が極めて簡潔であり、上告理由が刑訴法405条の事由に当たらないこと、および職権破棄事由が存在しないことを理由に上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告したが、弁護人の提出した上告趣意書の内容、および訴訟記録の全容を精査した事案である。詳細な犯罪事実は判決文…