判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか。また、同条の上告理由がない場合であっても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な違法等の事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所への上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例との相反に限定している。また、同法411条は、上告理由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等の特定の事由があり、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときに限り、職権で原判決を破棄できると規定する。
重要事実
本件は被告人側が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容、および具体的な公訴事実や下級審の判断の詳細については、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容を検討したところ、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反などの正当な上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、あるいは刑の著しい不当といった、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由は見出されない。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条所定の上告理由がなく、また同法411条を適用すべき事由も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告審において405条の限定的な上告理由に該当しない主張がなされた場合の典型的な棄却判決の形式を示すものである。答案上では、上告理由の限定性と411条による職権破棄の例外的な性質を説明する際の根拠として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1034 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、原審の判断に憲法違反や判例抵触などの上告理由(刑訴法405条)がなく、かつ、記録を精査しても職権で破棄すべき著しい正義に反する事由(同法411条)も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書…