判旨
判決文が極めて簡潔であり、上告理由が刑訴法405条の事由に当たらないこと、および職権破棄事由が存在しないことを理由に上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、また、上告理由に当たらない場合であっても刑訴法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)の有無、および同法411条による職権破棄事由の有無を判断の枠組みとする。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告したが、弁護人の提出した上告趣意書の内容、および訴訟記録の全容を精査した事案である。詳細な犯罪事実は判決文からは不明。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、法令で定められた適法な上告理由(憲法違反や判例相反)に該当しない。また、記録を詳細に検討しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、刑の著しい不当といった職権破棄事由(411条各号)は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本判決は個別具体的な判断を示すものではなく、上告審における形式的な棄却決定の例である。実務上の答案においては、上告理由の限定性や職権破棄の例外性を指摘する際の準拠枠組みとして参照されるにとどまる。
事件番号: 昭和26(れ)1034 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、原審の判断に憲法違反や判例抵触などの上告理由(刑訴法405条)がなく、かつ、記録を精査しても職権で破棄すべき著しい正義に反する事由(同法411条)も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書…