判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条所定の上告理由があるか、また、同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が存在するか。
規範
上告審において、上告理由が刑事訴訟法405条各号に該当しない場合、または同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や手続的経緯等の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、憲法違反や判例相反などの刑訴法405条所定の事由には当たらない。また、記録を精査しても、職権により判決を破棄すべき刑訴法411条の事由は認められないと評価される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の形式的な棄却決定のモデルケースであり、実体的な判断枠組みの提示はないが、上告理由の不存在と職権破棄事由の不在を認定する際の手続的流儀を示している。
事件番号: 昭和25(あ)3523 / 裁判年月日: 昭和26年4月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人の上告理由が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意書が提出されたが、その具体的な内容は本判決文からは不明である。…
事件番号: 昭和25(あ)2049 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や、刑事訴訟法411条を適用すべき著しい正義に反する事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所がその適法性および破棄事由の有無を検討し…