判旨
被告人および弁護人の上告理由が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人側の主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条の上告理由がない場合であっても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
上告裁判所は、上告申立てが刑事訴訟法405条各号に定める事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない場合、原則としてこれを棄却する。また、職権による破棄事由を定めた同法411条の適用を検討し、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の不当、重大な事実誤認、再審事由の存在、または判決後の刑の廃止・変更・大赦がない場合には、原判決を維持すべきである。
重要事実
被告人および弁護人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意書が提出されたが、その具体的な内容は本判決文からは不明である。最高裁判所は記録を精査し、上告理由の有無および職権破棄事由の有無を審理した。
あてはめ
本件において、被告人および弁護人の上告趣意を検討したが、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反などの適法な上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条が規定する職権破棄事由(著しい法令違反や刑の不当など)は認められない。したがって、原判決を破棄して審理を差し戻し、または自判すべき必要性はないと判断される。
結論
本件上告を棄却する。当審の未決勾留日数のうち90日を本刑に算入し、訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な処理を示す。実務上、上告理由が405条の制限的な事由に限定されていること、および411条による救済が裁量的かつ限定的であることを再確認する際に参照されるが、本判決自体は個別具体的な判断を簡潔に示すにとどまる。
事件番号: 昭和25(あ)1871 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容については、本判決文の記載か…