判旨
判決文には具体的判断の理由が示されていないが、刑訴法405条の上告理由に該当せず、同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権で破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑訴法405条各号所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反、最高裁判例がない場合の控訴院等判例との相反)が存在せず、かつ同法411条に基づき職権で判決を取り消さなければ著しく正義に反すると認められる事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)がない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が上告を提起したが、弁護人および被告人による上告趣意が主張された事案。判決文からは被告人の罪名や具体的な犯罪事実等の詳細については不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人および被告人の上告趣意はいずれも刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断した。また、職権による調査の結果、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(重大な法令違反や事実誤認等)も認められないと判断した。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、特段の憲法上の争点や判例変更を伴わない場合の上告棄却決定の定型的な例である。答案作成においては、上告審の構造(法律審・事後審)を理解する際の前提となるが、本件自体に固有の規範的内容は含まれていないため、参照価値は形式的な手続論に留まる。
事件番号: 昭和26(れ)1700 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が原判決(詳細は判決文からは不明)に対して上告を提起し、弁護人が上告趣意書を提出した事案である。最高裁判所は、当…