判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、記録を精査しても同法411条を適用すべき顕著な正義に反する事由が認められない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合に、裁判所がいかなる基準で上告を棄却すべきか、または職権破棄を検討すべきかが問題となる。
規範
上告審において、被告人側の主張が刑事訴訟法405条各号に定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合であっても、裁判所は職権により、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等がある場合に限り、同法411条を適用して原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条の定める具体的な上告理由に適合するか、および職権破棄事由が存在するかが争点となった。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人の上告趣意を検討した結果、それが刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断した。さらに、訴訟記録を精査したが、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような、同法411条を適用すべき特段の事情(重大な事実誤認や法令違反等)も見いだされなかった。
結論
弁護人の主張には上告理由がなく、また職権で原判決を破棄すべき理由も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の構造(事後審的性格)を示す基本的事例である。答案上は、上告理由の欠如を確認した後に、411条による職権破棄の要否を検討する際の流れを簡潔に示す際に活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)744 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が主張した上告趣意は、形式的に刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反または最高裁判所若しくは上級裁判…