判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由は認められない。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当しない場合に、最高裁判所が職権で原判決を破棄すべき事由(刑訴法411条)の有無をいかに判断すべきか。
規範
最高裁判所は、上告申立てが刑訴法405条各号に掲げる事由(憲法違反、判例違反)に該当しない場合であっても、記録を精査した結果、刑訴法411条各号に掲げる事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)があり、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときには、職権をもって破棄自判又は差し戻しをすることができる。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が主張した上告趣意は、形式的に刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反)を具備していないものであった。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する上告趣意の内容を検討したところ、刑訴法405条に該当する事由は認められない。また、訴訟記録の全体を精査したが、原判決を職権により破棄して是正すべき著しい法令違反や重大な事実誤認、量刑の著しい不当といった刑訴法411条適用の基礎となる事由も見出されない。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法408条により棄却すべきである。
実務上の射程
実務上、上告理由書には405条の事由を記載する必要があるが、実質的には411条の職権発動を促す主張がなされることが多い。本判決は、405条非該当の場合でも、411条適用の有無を裁判所が記録に基づき判断するという上告審の審査プロセスを端的に示している。
事件番号: 昭和26(れ)1136 / 裁判年月日: 昭和26年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容、および具体的な公訴事実や下級審の判断の詳細は本判決文からは不明である。 第…