判旨
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか、および、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない場合、裁判所は上告を棄却すべきである。ただし、職権調査の結果、刑訴法411条各号に掲げる事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、刑の著しい不当、事実誤認等)が認められ、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、判決で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容、および具体的な公訴事実や下級審の判断の詳細は本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、被告人の提出した上告趣意を検討した結果、それが刑訴法405条に掲げられた事項(憲法違反や判例相反等)のいずれにも該当しないと判断した。さらに、訴訟記録を精査した上でも、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような、刑訴法411条を適用して職権破棄すべき事由は認められないと評価した。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により、本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の書面審理において、上告理由の欠如と職権破棄事由の不在を確認した際の定型的な処理プロセスを示すものである。実務上、特段の憲法問題や重要な判例違反を含まない上告事件が、三行判決に近い形で棄却される際の手続的裏付けとして機能する。
事件番号: 昭和25(あ)509 / 裁判年月日: 昭和26年3月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文には具体的判断の理由が示されていないが、刑訴法405条の上告理由に該当せず、同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人および被告人による上告趣意が主張された事案。判決文からは被告人の罪…