判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由が認められない場合、上告を棄却すべきであることを示した。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の法定の上告理由に該当しない場合に、最高裁判所が職権による破棄自判を定めた同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由があるか否かが問題となった。
規範
上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない場合であっても、最高裁判所は、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や著しく不当な刑の量定等の事由があるときは、職権で原判決を破棄することができる。しかし、記録を精査してもなお同条を適用すべき特段の事情が認められないときは、上告を棄却する。
重要事実
被告人が原判決の不服を申し立て、弁護人が上告趣意を提出して上告を提起した事案である。しかし、提出された上告趣意の内容を検討したところ、刑事訴訟法405条に規定される具体的な上訴理由(憲法違反や判例抵触等)を構成するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、原判決において判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認、法令の適用誤り、または刑の執行猶予の不当な取消し等、刑事訴訟法411条各号に掲げられる職権破棄事由に相当する事態は認められなかった。したがって、法定の上告理由を欠く本件において、例外的に救済すべき事情も存在しないと判断された。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の理由を欠き、かつ同法411条を適用すべき事由も認められないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
上告審において法定の上告理由(405条)がない場合でも、実務上は常に411条の職権破棄の可能性が検討される。答案作成上は、被告人に著しい不利益が生じている事案において、例外的な救済手段として411条の適用を検討する際の枠組みとして意識すべきである。
事件番号: 昭和26(れ)1798 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却したものである。判決文中に具体的な実体法上または手続法上の判断枠組みは示されていない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、最高裁判所に対する上告理由を定めた刑事訴訟法405条の各号(憲法違…