判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の定める適法な上告理由に該当するか、また、仮に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑訴法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例相反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認、再審事由の存在、または判決後の刑の廃止等があり、これらを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人側が原判決(詳細は判決文からは不明)に対して上告を提起し、弁護人が上告趣意書を提出した事案である。最高裁判所は、当該上告趣意の内容および記録全体を精査し、上告理由の有無および職権破棄事由の有無を検討した。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する趣意は刑訴法405条所定の事由(憲法違反や判例相反等)に該当しない。また、裁判所が記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような法令違反、事実誤認、量刑不当等の事情(刑訴法411条各号)も認められないと解される。したがって、適法な上告理由がなく、職権で救済すべき事由もないといえる。
結論
本件上告には理由がないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により棄却を免れない。
実務上の射程
上告審の構造(事後審・法律審)を示す極めて簡潔な決定例。実務上、上告趣意が具体的になされない場合や、単なる事実誤認・量刑不当の主張に留まる場合に、刑訴法405条・411条の枠組みで処理される際の定型的な判断手法を裏付けるものである。
事件番号: 昭和26(れ)1308 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容が検討の対象となったが、…