判旨
被告人の上告が刑事訴訟法405条の各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人の提出した上告趣意が、刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由に該当するか。また、同条の事由がない場合であっても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
最高裁判所が上告を受理し、実質的な判断を行うためには、上告理由が刑事訴訟法405条所定の事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または上告裁判所である高等裁判所の判例との相反)に該当しなければならない。また、職権による判決取消事由を定めた同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令違反、刑の著しい不当、再審事由の存在等)が認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容が検討の対象となったが、具体的な犯罪事実や手続的経緯の詳細については、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を精査したところ、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条のいずれの事由にも該当しない。さらに、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、刑の不当等の特段の事情は認められないと判断される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき、口頭弁論を経ずに棄却される。
実務上の射程
最高裁判所における上告審の審査構造を示す形式的な判決であり、405条の上告理由の欠如および411条の職権破棄事由の不在を確認する定型的な処理のあり方を理解する上で参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1675 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由が認められない場合、上告を棄却すべきであることを示した。 第1 事案の概要:被告人が原判決の不服を申し立て、弁護人が上告趣意を提出して上告を提起した事案である。しかし、…