判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条により職権で原判決を破棄すべき特段の事情があるか。
規範
上告審において、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)に該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や法令違反、刑の著しい不当等がある場合に限り、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決(詳細は判決文からは不明)を不服として上告を申し立てた事案。上告趣意書が提出されたが、最高裁判所は記録を精査し、上告理由の有無および職権破棄事由の有無を検討した。
あてはめ
本件において被告人が主張する上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条所定の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令の適用誤り、あるいは著しく不当な量刑といった刑事訴訟法411条の職権破棄事由を見出すことはできない。
結論
本件上告には理由がなく、職権破棄の必要性も認められないため、刑事訴訟法施行法3条の2および刑事訴訟法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、上告審の構造(405条の限定性と411条の職権救済)を確認する定型的な判断である。司法試験においては、上告理由の有無を検討する際、適法な上告理由がない場合でも411条による救済の可否に言及する際の形式的根拠として参照し得る。
事件番号: 昭和25(あ)1168 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、記録を精査しても同法411条を適用すべき顕著な正義に反する事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条の定める具体的な上告理由に適合するか、…