判旨
上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も見当たらない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。また、仮に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由(著しい正義に反する事情)が存在するか。
規範
上告審において、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認など、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合には、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決(第2審判決)に対して上告を申し立てた事案。具体的な犯罪事実や第1審・第2審の判断内容は本判決文からは不明であるが、最高裁判所に対し、被告人の独自の主張に基づく上告趣意書が提出された。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、被告人の上告趣意は刑事訴訟法405条のいずれの事由にも該当しないと判断した。また、記録を詳細に検討しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するといえるような、同法411条を適用すべき特段の事由も認められない。したがって、適法な上告理由がなく、職権破棄の必要性もないといえる。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の構造(事後審・法律審)を示す極めて簡潔な判決である。答案上は、上告理由が不適法であっても、最高裁判所には411条による職権破棄の裁量的権限があることを説明する際の根拠として機能する。ただし、本判決自体に具体的な規範の立て直しや事実への深い言及はないため、手続的帰結の確認として用いるに留まる。
事件番号: 昭和26(れ)255 / 裁判年月日: 昭和26年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が刑事訴訟法405条の適法な上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が上告を申し立てた事案である。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所がその適法性および職権破棄事由の有無を検討した…