判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に当たらないこと、および同法411条を適用すべき事由が認められないことを理由に、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事情があるか。
規範
上告審において、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、または同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい不当等)を適用して職権で原判決を破棄すべき事情が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その趣旨は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないものであった。また、裁判所が記録を精査した結果、職権破棄事由も認められなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条所定の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や刑の著しい不当といった、同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は見出せない。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
上告理由の適格性および職権破棄事由の存否に関する定型的な判断枠組みを示すものであり、上告審の手続的要件を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1555 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法における上告理由の存否、および職権による判決破棄事由の有無を判断し、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意について、最高裁判所が上告理由の有無および職権による救済の必要性を検討した。 第2 問題の所在(…