判旨
上告趣意が刑事訴訟法405条の適法な上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事情が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)に該当せず、かつ、記録を精査しても同法411条に基づき判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)がない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件は、被告人側が上告を申し立てた事案である。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所がその適法性および職権破棄事由の有無を検討した。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条の定める適法な上告理由には当たらないと判断された。さらに、裁判所が訴訟記録を精査したが、原判決を職権により破棄すべき事由(同法411条)も認められなかった。したがって、原判決を維持するのが相当である。
結論
本件上告には適法な理由がなく、職権破棄すべき事由も認められないため、刑事訴訟法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法における上告理由の厳格な制限(405条)と、最高裁判所の職権破棄権限(411条)の運用を示す典型的な棄却判決である。答案上は、上告理由の欠如を指摘した上で、411条の適用の有無に触れる際の手続的流れを理解するために参照される。
事件番号: 昭和25(あ)706 / 裁判年月日: 昭和26年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に当たらないこと、および同法411条を適用すべき事由が認められないことを理由に、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その趣旨は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないものであった。また、裁判所が記録を精査した結果、職権破棄事…