判旨
本判決は、事実誤認および量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらないとし、記録上も職権破棄すべき事由(同411条)がないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所への上告理由を憲法違反や判例相反等に限定している。事実誤認や量刑不当は、原則として適法な上告理由にはならない。また、同法411条に基づく職権破棄は、判決に著しい影響を及ぼす重大な誤りがある場合にのみ例外的に認められる。
重要事実
被告人が原判決に対し、事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は、原審の認定した事実に誤りがあり、かつ宣告された刑罰が重すぎる旨を主張した。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、実質的に事実誤認および量刑不当を主張するものに過ぎない。これらは刑訴法405条各号に掲げられた事由のいずれにも該当せず、また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事由(著しい事実誤認や著しく不当な刑の量定等)は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
実務上、最高裁への上告において事実誤認や量刑不当を主張しても、405条の形式的要件を満たさないため棄却される。答案作成上は、上告審の構造(法律審)を説明する際や、職権破棄事由の有無が問題となる局面での前提知識として活用する。
事件番号: 昭和26(れ)448 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、事実誤認の主張のみを理由とする上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして棄却した事例である。また、職権による破棄事由の有無についても否定した。 第1 事案の概要:上告人(被告人)の弁護人が、原判決(第二審判決)に対して事実誤認を理由に上告を申し立てた事案である。判決文か…