判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項により、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法応急措置法13条2項の下において、事実誤認および量刑不当の主張が適法な上告理由となり得るか。
規範
上告審において適法な上告理由として認められるのは、憲法違反や判例違反等に限定される。事実誤認(認定された事実が真実に反すること)や量刑不当(刑の重さが不適切であること)の主張は、原則として法律上の上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が上告を提起したが、弁護人が提出した上告趣意の内容が、原判決の事実認定に誤りがあるとする「事実誤認」および、言い渡された刑罰が不当であるとする「量刑不当」を主張するものであった事案。
あてはめ
弁護人の主張を検討するに、その内容は結局のところ事実誤認および量刑不当の主張に帰結する。これらは同法13条2項に定められた上告理由のいずれにも該当せず、法律上の不服申立ての根拠を欠くものといえる。
結論
本件上告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
旧刑事訴訟法から現行法への過渡期における判断であるが、現行刑事訴訟法405条等における上告理由の限定性(事実誤認・量刑不当は原則として上告理由にならない)を理解するための基礎的な確認判例として機能する。
事件番号: 昭和25(れ)1904 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人本人の上告趣意が事実誤認の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時)に基づき、上告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、その主張の内容は原審の認定した事実を争うものであった。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法(旧法・応急措置…