判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張が、上告審における適法な上告理由(刑訴応急措置法13条2項)に該当するか。
規範
上告審において適法な上告理由として認められるのは、憲法違反や判例違反等に限られる。単なる事実誤認や量刑不当の主張は、法律上の上告理由を定めた規定(本件では刑訴応急措置法13条2項)により、適法な理由として受け入れられない。
重要事実
被告人が刑事事件について判決を受け、弁護人が上告を申し立てた。弁護人の主張する上告理由は、原判決の事実認定に誤りがあること(事実誤認)、および言い渡された刑罰が重すぎること(量刑不当)であった。
あてはめ
弁護人が主張する内容は、結局のところ「事実誤認」と「量刑不当」に帰結するものである。これらは当時の刑訴応急措置法13条2項に規定された適法な上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所の判例との相反等)のいずれにも該当しない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くものとして棄却される。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法405条(上告理由)においても、事実誤認や量刑不当は原則として適法な上告理由とはならない。実務上、これらを争う場合は職権発動(411条)を促す主張として構成する必要があることを示す基礎的な判断である。
事件番号: 昭和26(れ)567 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張する事実誤認の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が事実誤認を理由として上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯行事実や公訴事実の詳細は判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):被告人が主張する「事実誤認」が、上告審…