判旨
上告理由が事実誤認または量刑不当の主張に帰する場合、刑法並びに刑事訴訟法の応急的措置に関する法律13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当を理由とする上告が、刑訴応急措置法13条2項の下で適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟において、上告理由が単なる事実誤認または量刑不当の主張にとどまる場合は、法律上の上告理由を定めた規定(刑訴応急措置法13条2項等)に照らし、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
上告人が、原判決に対して事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。判決文には具体的な犯罪事実は記載されていない。
あてはめ
弁護人の主張は、結局のところ事実誤認および量刑不当の主張に帰するものである。これは、当時の刑事手続において法律上の上告理由を限定した刑訴応急措置法13条2項の規定に照らし、上告を適法ならしめる理由には該当しない。
結論
本件上告は不適法であり、棄却される。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法下においても、事実誤認(405条等)や量刑不当は原則として法律上の上告理由(憲法違反・判例違反)に含まれない。実務上は、これらを理由とする上告が職権破棄事由(411条)に該当するかどうかが争点となる際の前提知識として位置付けられる。
事件番号: 昭和26(れ)567 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張する事実誤認の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が事実誤認を理由として上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯行事実や公訴事実の詳細は判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):被告人が主張する「事実誤認」が、上告審…