判旨
本判決は、事実誤認の主張のみを理由とする上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして棄却した事例である。また、職権による破棄事由の有無についても否定した。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する事実誤認の訴えが、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権で破棄すべき事由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条は、上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、および最高裁または大審院の判例との相反に限定している。したがって、単なる事実誤認の主張は、同条所定の適法な上告理由には当たらない。また、同法411条に基づき判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由がない限り、上告は棄却される。
重要事実
上告人(被告人)の弁護人が、原判決(第二審判決)に対して事実誤認を理由に上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の内容や事実関係の詳細は不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討すると、その内容は結局のところ事実誤認の主張に帰結する。これは、刑訴法405条が限定的に規定する憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条適用の余地も見当たらない。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄すべき事由も認められないため、刑事訴訟法408条により棄却を免れない。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造が事後審であることを示す。事実誤認は直接の上告理由にならないという原則的な運用を確認する際に参照されるが、実務上は刑訴法411条3号(事実誤認による著しい正義に反する事態)を突く主張が一般的であり、本判決はその門前払いの論理として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)1748 / 裁判年月日: 昭和26年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告理由が事実誤認の主張に帰し刑訴法405条の適法な上告理由に当たらない場合、記録を精査しても刑訴法411条を適用すべき職権破棄事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人両名に対し、原審が有罪判決を下したのに対し、被告人側の弁護人が最高裁判所へ上告を申し立てた。弁…