判旨
被告人の上告理由が事実誤認の主張に帰し刑訴法405条の適法な上告理由に当たらない場合、記録を精査しても刑訴法411条を適用すべき職権破棄事由が認められない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「事実誤認」が刑訴法405条の上告理由に該当するか。また、適法な上告理由がない場合に刑訴法411条による職権破棄を行うべき事情があるか。
規範
刑訴法405条各号に規定された事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例・大審院判例等との相反)に該当しない事実誤認の主張は、適法な上告理由とならない。もっとも、最高裁判所は、判決に影響を及ぼすべき著しい事実の誤認がある場合等、刑訴法411条各号に掲げる事由があり、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人両名に対し、原審が有罪判決を下したのに対し、被告人側の弁護人が最高裁判所へ上告を申し立てた。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、原判決の認定した事実に誤りがある旨を主張するものであった。
あてはめ
本件の上告趣意は、いずれも事実誤認の主張に帰するものである。これは刑訴法405条に掲げられた憲法違反や判例相反といった事由のいずれにも該当しないため、適法な上告理由とはいえない。さらに、裁判所が記録を精査したが、刑訴法411条を適用して原判決を職権破棄すべき重大な事由(著しい事実誤認等)も認められない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠き、職権破棄の必要性もないため、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
実務上、最高裁への上告において事実誤認を主張しても、それが405条の事由を介さない限り原則として門前払いとなることを示す。答案上は、上告理由の制限と、例外としての411条による職権救済の枠組みを説明する際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和26(れ)1358 / 裁判年月日: 昭和26年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権で破棄すべき事由も認められない場合には上告が棄却される。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起した事案。弁護人は上告理由として「事実誤認」および「量刑不当」を主張した。 第2 問題の所在(論点):事実誤認および量刑不当を理由とす…