判旨
本判決は、事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由に該当せず、また記録を精査しても刑訴法411条の職権破棄事由には当たらないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する事実誤認が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか。また、刑訴法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事情が認められるか。
規範
刑訴法405条の規定に基づき、上告理由は憲法違反や判例違反に限定される。単なる事実誤認の主張はこれに該当しない。また、刑訴法411条に基づく職権破棄は、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限られる。
重要事実
被告人側が原判決の認定に事実誤認があるとして上告を申し立てた事案。具体的な犯罪事実や手続的経緯の詳細は、本判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する内容は事実誤認の主張に過ぎず、刑訴法405条が定める適法な上告理由(憲法違反、判例違反等)には当たらない。また、記録を精査しても、職権による判決破棄を定めた刑訴法411条各号の事由(著しい事実誤認、量刑不当等)が存在するとは認められない。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄の必要性も認められないため、刑訴法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における事実誤認主張の限界を示す。実務上は、事実誤認が「著しく正義に反する」(411条3号)レベルに達しない限り、適法な上告理由として構成できないことを確認する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)1701 / 裁判年月日: 昭和26年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、事実誤認および量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に該当せず、また、職権による破棄を定めた同法411条を適用すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決には事実の誤認があり、かつ量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。なお、具体…