判旨
事実誤認および量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権で破棄すべき事由も認められない場合には上告が棄却される。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当を理由とする上告が、刑訴法405条の上告事由に該当するか。また、これらについて刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情があるか。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権による判決破棄を定めた刑訴法411条の適用については、記録を精査した上で、判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認や量刑の甚だしい不当等、特段の事情が認められない限り認められない。
重要事実
被告人が上告を提起した事案。弁護人は上告理由として「事実誤認」および「量刑不当」を主張した。
あてはめ
弁護人が主張する事実誤認および量刑不当は、刑訴法405条が限定的に規定する上告事由のいずれにも該当しない。また、本件の記録を精査しても、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条各号所定の事由(著しい事実誤認、量刑の甚だしい不当など)は存在しないと判断される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案上では、上告審における審理の限界、特に法定の上告理由の限定性と職権破棄事由の解釈の場面で引用される極めて簡潔な確認的な判例である。事実誤認等は原則として適法な上告理由にならないことを示す際に用いる。
事件番号: 昭和26(れ)1748 / 裁判年月日: 昭和26年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告理由が事実誤認の主張に帰し刑訴法405条の適法な上告理由に当たらない場合、記録を精査しても刑訴法411条を適用すべき職権破棄事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人両名に対し、原審が有罪判決を下したのに対し、被告人側の弁護人が最高裁判所へ上告を申し立てた。弁…