判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、いずれも刑事訴訟法上、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上、原判決の事実誤認および量刑不当の主張が、適法な上告理由として認められるか。
規範
上告審において適法な上告理由となり得るのは、憲法違反や判例違反などの法的瑕疵に限られる。単なる事実誤認の主張や、量刑が不当であるとの主張は、法律上の上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を提起した事案である。弁護人は、第一点において原判決には事実誤認がある旨を主張し、第二点において原判決の量刑が不当である旨を主張した。
あてはめ
弁護人の主張のうち、第一点は結局のところ原判決の事実誤認を指摘するものであり、第二点は量刑の不当を訴えるものである。これらはいずれも、法律によって定められた適法な上告理由の範囲に含まれない。したがって、実体的な審理を要することなく、不適法な主張であると評価される。
結論
本件上告を棄却する。事実誤認および量刑不当の主張は上告適法の理由とはならない。
実務上の射程
刑事訴訟法第405条等に基づく上告理由の限定性を確認する判例である。答案上は、上告理由が憲法違反や判例違反に限定されることを論証する際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和25(れ)1904 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人本人の上告趣意が事実誤認の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時)に基づき、上告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、その主張の内容は原審の認定した事実を争うものであった。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法(旧法・応急措置…