判旨
被告人本人の上告趣意が事実誤認の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時)に基づき、上告の適法な理由とはならない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法(旧法・応急措置法下)における上告理由として、事実誤認の主張が認められるか。
規範
上告理由として主張される内容が、実質的に事実誤認を主張するものである場合には、適法な上告理由には当たらない。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、その主張の内容は原審の認定した事実を争うものであった。
あてはめ
被告人本人の上告趣意を検討したところ、その主張は結局のところ事実誤認の主張に帰着する。したがって、法が定める適法な上告理由には該当しないと判断される。
結論
本件上告は不適法であり、棄却される。
実務上の射程
現行刑訴法405条等における上告理由の限定性(憲法違反、判例相反等)を確認する際、単なる事実誤認は理由にならないという原則を示すための基礎的な判例として位置づけられる。
事件番号: 昭和25(れ)1508 / 裁判年月日: 昭和26年2月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、いずれも刑事訴訟法上、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を提起した事案である。弁護人は、第一点において原判決には事実誤認がある旨を主張し、第二点において原判決の量刑が不当である旨を主張した。 第2 問題の所在(論点):刑事訴…