判旨
事実誤認の主張は、刑事訴訟法上の適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認の主張が、最高裁判所への上告理由(適法な上告理由)として認められるか。
規範
旧刑事訴訟法446条に基づき、被告人側が主張する「事実誤認」の主張は、上告理由として認められない。
重要事実
判決文からは、具体的な犯罪事実や公訴事実の詳細は不明である。被告人側が事実誤認を主張して上告したが、最高裁判所によってその適法性が判断された事案である。
あてはめ
被告人の上告趣意は事実誤認の主張に終始している。しかし、上告審は法律審であり、原則として原判決の認定した事実を前提とするものであるから、単なる事実誤認の主張は上告適法の理由には該当しないと解される。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の限定性を示す事例である。司法試験の答案作成においては、上告審が原則として法律審であることを説明し、事実誤認が原則として適法な上告理由にならないことを指摘する際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和25(れ)1904 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人本人の上告趣意が事実誤認の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時)に基づき、上告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、その主張の内容は原審の認定した事実を争うものであった。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法(旧法・応急措置…