判旨
被告人が主張する事実誤認の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「事実誤認」が、上告審における適法な上告理由として認められるか。
規範
上告審において事後の事実誤認を主張することは、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する制限)の趣旨に照らし、法律上の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が事実誤認を理由として上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯行事実や公訴事実の詳細は判決文からは不明。
あてはめ
被告人の上告趣意は、その内容を検討すると結局のところ原審の事実認定を争う事実誤認の主張に帰するものである。刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行法下での上告理由の制限と並列の構成)によれば、事実誤認は適法な上告理由として規定されていないため、本件の主張は門前払いを免れない。
結論
被告人の上告を棄却する。
実務上の射程
上告理由が憲法違反や判例相反等に限定されている現行刑事訴訟法405条の解釈において、単なる事実誤認の主張が排除されることを示す確認的事例として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)547 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が事実誤認または量刑不当の主張に帰する場合、刑法並びに刑事訴訟法の応急的措置に関する法律13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人が、原判決に対して事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。判決文には具体的な犯罪事実は記載されていない。 第2…