判旨
本決定は、刑事訴訟法における上告理由の存否、および職権による判決破棄事由の有無を判断し、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条に定める適法な上告理由に該当するか、また、上告理由に当たらないとしても刑訴法411条により職権で判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告趣意が刑訴法405条の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用すべき著しい不当(職権破棄事由)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意について、最高裁判所が上告理由の有無および職権による救済の必要性を検討した。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、刑訴法405条所定の事由には当たらないと判断された。さらに、裁判所が訴訟記録を精査したが、刑訴法411条各号に掲げられる職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の著しい不当等)の存在は認められなかった。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
上告審において、上告趣意が形式的な理由に欠ける場合でも、裁判所は職権で記録を精査し救済の必要性を検討する義務を負うが、本件はその必要がない類型的な棄却決定である。司法試験においては、上告審の構造(405条と411条の関係)を示す際の基礎的な実例となる。
事件番号: 昭和25(あ)706 / 裁判年月日: 昭和26年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に当たらないこと、および同法411条を適用すべき事由が認められないことを理由に、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その趣旨は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないものであった。また、裁判所が記録を精査した結果、職権破棄事…