判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、仮に該当しないとしても同法411条により職権で破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない場合、または同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却しなければならない。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容については、本判決文の記載からは不明であるが、最高裁判所は記録を精査した上で判断を行った。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条の上告理由には当たらないと判断された。また、記録を精査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、量刑不当等の事情(同法411条各号)は見出せなかった。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
上告審において、上告理由がない場合の典型的な棄却決定の形式を示すものである。答案上は、上告理由の存否や職権破棄の要否を検討する際の帰結の書き方として参照し得るが、判旨自体が極めて簡潔であるため、具体的な規範定立には先行する重要判例を併せて参照すべきである。
事件番号: 昭和25(あ)1168 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、記録を精査しても同法411条を適用すべき顕著な正義に反する事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条の定める具体的な上告理由に適合するか、…