判旨
上告理由に当たらない事項や原審で主張されていない事項に基づく上告は、適法な上告理由とはならず、職権調査の必要性も認められない場合は棄却される。
問題の所在(論点)
上告趣旨が刑訴法405条の上告理由に該当するか、および原審で判断されていない事項を上告理由とすることができるか。また、刑訴法411条により職権で判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条に規定された上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張や、原審で主張・判断されていない事項については、適法な上告理由とはならない。また、刑訴法411条に基づく職権による判決取消しは、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限定される。
重要事実
被告人側が上告を申し立てたが、その趣旨のうち一部は原審において主張・判断されていない事項であり、その他の主張も刑訴法405条が規定する上告理由に該当しない内容であった事案。
あてはめ
弁護人が主張する点のうち一部は原審で判断されておらず適法な理由にならず、その他の論旨も法405条の事由に当たらない。記録を精査しても、判決を破棄しなければ著しく正義に反するといえるような法411条適用の必要性も認められない。
結論
本件上告は理由がないため棄却し、訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造(事後審・制限上告主義)を確認する際に用いられる。実務上は、上告理由の限定性と、原審未主張事項の排斥という手続的ルールを基礎づける裁判例である。
事件番号: 昭和25(あ)509 / 裁判年月日: 昭和26年3月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文には具体的判断の理由が示されていないが、刑訴法405条の上告理由に該当せず、同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人および被告人による上告趣意が主張された事案。判決文からは被告人の罪…