判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が刑事訴訟法405条に定める上告理由に含まれるか。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない主張は、適法な上告理由とは認められない。単なる量刑不当の主張は同条に該当しない。
重要事実
被告人が量刑が重すぎることを理由として上告を申し立てた事案(具体的な犯罪事実は判決文からは不明)。
あてはめ
被告人本人の上告趣意の内容を検討するに、それは単なる量刑不当の主張に留まる。これは刑事訴訟法405条が限定的に列挙する上告理由のいずれにも該当せず、また、記録を精査しても刑訴法411条(職権による判決取消)を適用すべき事由は認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審における不服申立理由の限界を示す。実務上、量刑不当のみを理由とする上告は原則として受理されないことを確認する際、または刑訴法405条の厳格な解釈を論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和26(れ)143 / 裁判年月日: 昭和26年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が上告を提起し、弁護人が上告趣意を提出したが、その内容は一審・二審の判決における刑の量定が重すぎるという不服を申し立てるものであ…