判旨
上告理由が単なる量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告趣意として述べられた主張が「量刑不当」に帰する場合、刑事訴訟法上の適法な上告理由として認められるか。
規範
上告趣意書に記載された内容が、実質的に量刑の不当を主張するにとどまる場合には、法律上の上告理由として適法なものとは認められない。
重要事実
被告人側が上告を提起し、弁護人が上告趣意を提出したが、その内容は一審・二審の判決における刑の量定が重すぎるという不服を申し立てるものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、結局のところ量刑不当の主張に帰するものである。当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行法下の解釈においても同様)に照らせば、このような主張は判決に影響を及ぼすべき法令の違反や憲法違反等を含まないため、上告適法の理由には該当しないと評価される。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
量刑不当は、現行刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反・判例違反)に該当しない。したがって、上告趣意書において実質的に量刑のみを争う場合は、門前払い(棄却)の対象となることを示す。実務上は、憲法違反や判例違反を構成できない場合の限界を示す事例として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)297 / 裁判年月日: 昭和26年8月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について判決を受け、弁護人が上告を申し立てた。弁護人の主張する上告理由は、原判決の事実認定に誤りがあること(事実誤認)、および言い渡された刑罰が重すぎること(量…