判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する規定)の制限の下では、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上の上告理由の制限に関し、量刑が不当であるとの主張が適法な上告理由として認められるか。
規範
上告審において適法な上告理由となるのは、憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所(若しくはそれまでの大審院等)の判例と相反する判断がある場合に限られ、単なる量刑不当の主張はこれに含まれない。
重要事実
被告人の弁護人が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた。なお、当該事案の具体的な犯罪事実の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容を検討したところ、その実質は刑の重きに失することを争う量刑不当の主張に帰するものである。これは、刑事訴訟法応急措置法13条2項が定める制限に照らし、法が予定する上告理由のいずれにも該当しない。
結論
本件上告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
現行刑事訴訟法405条においても、上告理由は憲法違反や判例違反に限定されている。死刑又は無期懲役等の重大事件を除き、単純な量刑不当を理由とした上告は原則として受理されないという実務上の運用を再確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)460 / 裁判年月日: 昭和26年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行法上の適法な上告理由)に該当せず、上告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が、原審の判決に対して上告を申し立てた。その上告の趣意は、原審の量刑が重すぎるという「量刑不当」を主張するものであった。 第2 問題の所在(論点):…